バイクの区分についてアレコレ
昨日の記事で書きました、バイクの区分についてしたためていきたいと思います。
バイクの区分は免許上と登録上で違う
まずここが大きなポイントです。
バイクの区分と一口にいっても、大きく分けて2つの視点において扱いが異なります。
例えば
A.車体を登録している機関上の区分
→運輸支局、地方自治体
B.運転免許(道路交通法)上の区分
→警察、教習所など
つまり、Aに行ってやり取りするキーワードはBでは別の意味になる
ということになります。
といってもよくわからないですよねw
それでは詳しく噛み砕いていきましょう。
運転免許での区分
これがたぶん一番身近な扱いになるんじゃないでしょうか 。
- 原動機付き自転車 ~50cc
- 小型二輪 ~125cc
- 普通二輪 ~400cc
- 大型二輪 400ccを越えるものすべて
ということになります。
前提として、
上記これらの排気量のバイクを運転できる事を証明するための区分
ということになります。
つまり、税金とか車検とか関係ないよ、運転できるかどうかだけの区分だよ
ということです。
登録機関上の区分
いわゆる陸運(運輸支局)や地方自治体で登録をする際に扱う区分です。
二輪はすべてにおいて希望ナンバー、自発光ナンバーはありません。
- ~125cc すべて原付。地方自治体管轄。~50は白、~90は黄、~125は桃のプレート。ご当地プレートあり。
- 125~250cc 軽二輪。車検はないが、運輸支局管轄。ご当地プレートなし。
- 250cc~すべて 小型二輪。車検必要。運輸支局管轄。ご当地プレートなし。
ということになります。
基本的に原付以外の自動車税はすべて軽自動車税となり、排気量による金額の差異はありません。
税制、車検制度が絡むため、免許の区分と混同しないよう注意しましょう。
よく、車検ありのバイクは小型二輪だ、と説明しているにも関わらず、頑なに大型だと言い張る方が現れますが、お手持ちの車検証に必ず小型と書いてございますので、恥をおかきになりませんようご注意ください。
あと150ccのバイクを原付って言ったりねw
所有権解除について
前回の記事でも書きましたが、ローンが終われば所有権を解除する必要があります。
お手持ちの登録書をご覧いただき、所有者欄がバイク屋、ローンの会社のいずれになっているかで回答が変わります。
ほとんどの場合バイクはバイク屋になるんじゃないかなとは思いますが。
で、ローンを完済したら、以下の手順を踏んでいきましょう。
- ローン会社に連絡し、完済証明書を発行してもらう。名義がローン会社なら譲渡証と委任状ももらう。
- 名義がバイク屋なら完済証明書をもってバイク屋にいきます。チェーン系なら最寄りで問題ありません。そこで譲渡証と委任状をもらいます。原付は販売証明書。
- 原付なら認め印と古いプレートを持ってお住まいの管轄自治体へ。それ以外は認め印と現住所の記載がある住民票(発行3ヶ月以内)と車検証(登録証)、認め印を持って管轄の運輸支局へ。100均の三文判でおk。
という感じです。
書き方がわからなければ、大体の運輸支局に行政書士がいます。
有償ですが書いてもらえるので頼むのも手です。
引っ越しなどで住所が変わる場合はナンバーも変わる場合があるので、持っていく必要があるかもしれません。そこはそれぞれ確認してください。
まとめ
ちょっと小難しかったかもしれませんが、勘違いしていると手続きを阻害してしまうので、覚えておいた方が何かと良いかと思います。
名義変更とかだとまた色々あるので、要望があったらやろうかなと思います。
長くなっちゃいましたが、今回はこの辺で!
では!